発行:(社)大阪府理学療法士会 障害者保健福祉部 〒540-8790 大阪市中央区常盤町1-4-12-301 TEL. 06-6942-7233
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脳梗塞にてリハビリ中の小野さんの作品です |
脳卒中友の会「ほがらか会」作品 ひな壇の桃の蕾も酒に酔い 大橋貴美子
どんな夢咲かすか思案する蕾
百瀬 百子
花便り母校の庭が懐かしい
庄村 弥馬
皇室の世継ぎ日本の知恵が寄り
野里 勝子
野里 猪突 選
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特集 |
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障害者自立支援法が、昨年10月成立し、今年4月より一部が施行されています。 障害のある方の日常生活・社会生活での自立を支援し、地域の中で尊厳をもち、安心して暮らせる社会の実現をめざしたこの法律は、従来のように身体障害、 知的障害、精神障害、障害児といった障害、年齢の別に提供されていた福祉サービスを、障害の種別に関わらず、サービスの仕組みをひとつにして、必要なサー ビスを受けられるようになりました。サービスに対する利用者の負担も、従来は収入に応じていたものが、サービス量に応じた負担に変わりました。(負担の上 限は収入によって決められます。) 具体的には、障害のある方が生活をする上で必要となる介護や仕事、医療にかかわる福祉サービスに対する給付(自立支援給付)と、障害者の相談や日常生活 用具など、市町村がその実情に応じて行う地域生活支援事業の二つの側面から支援されます。(図1) 図1.自立支援システム この自立支援給付は、介護に関する「介護給付」(表1)、就労に関する「訓練等給付」(表2)、更正医療・育成医療・精神通院公費をまとめた「自立支援医療」、「補装具」の4つに分かれます。
また、これ以外に食事代等がかかることもあります。 自立支援医療、補装具については手続きの方法が異なり、負担限度額も介護給付とは別の上限が定められています。詳しくはお住まいの市町村の障害福祉の窓口にお問い合わせください。 表1.介護給付
表2.訓練等給付
図2.介護給付の流れ |
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いったいどうなる
平成18年4月より障害者自立支援法が施行され、これまで利用してきた福祉サービスに対して利用者の自己負担が発生することになりました。今回、福祉サー ビスを利用しながら生活をされている事例を通して、法律施行前後の変化について紹介します。 《紹介する事例》 ホームヘルパー利用状況 (1日あたりのサービスの種類と時間) 今回紹介した場合では、非課税世帯の自己負担の上限である24、600円が適用されます。
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春の嵐のように障害者支援法の成立、診療報酬改定と福祉・リハ医療が大きく変わろうとしています。一部で騒がれている格差社会がこれらの分野にも迫ってき たようにも思います。マイナス面を見れば障害のある方への経済的な負担増が考えられます。しかし、今まで受けてきたサービスを見直す良い機会かもしれませ ん。 これからはサービスを受けるために、それなりの負担が要求されます。その負担はサービスを提供する側への厳しい目につながるでしょう。理学療法士を含め 提供する側は、選ばれるサービスを提供するための努力がさらに要求されていくでしょう。意識改革が両者に求められ時代です。互いにプラス面を生かせるよう にしたものです。 (大) |
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