第1章 総則
第2章 目的及び事業
第3章 会員
第4章 役員
第5章 総会
第6章 理事会
第7章 資産及び会計及び事業計画
第8章 事務局
第9章 定款の変更及び解散
第10章 公告の方法
第11章 雑則
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第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人大阪府理学療法士会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、理学療法士の人格、倫理の高揚に努め、学術技能を研鑽し、大阪府下における理学療法技術の普及向上を図ると共に、大阪府民の保健・医療・福祉の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴ 理学療法の専門的知識及び技能を通じて、大阪府下における地域リハビリテーションを中心とする医療並びに福祉の増進に関する事業
⑵ 理学療法士の資質及び社会的地位の向上に関する事業
⑶ 理学療法に関する刊行物の発行及び調査研究並びに広報に関する事業
⑷ 学会、研修会、講習会及び研究会などの開催に関する事業
⑸ 理学療法士の教育機関に協力し、教育の向上に関する事業
⑹ 関係団体との連携交流に関する事業
⑺ 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、大阪府域において行うものとする。
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の3種とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した大阪府内に勤務又は居住している理学療法士
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 この法人に多大な功績のあった者で、理事会が推薦し、総会の承認を得た者
2 この法人の社員は、正会員の中から概ね100人に1人の割合で選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)の社員とする。ただし、端数の取扱いについては、理事会で定めるところによる。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6 代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は法人法上の社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了の時までとする。
10 代議員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 会員資格を喪失したとき
(2) 辞任を申し出たとき
(3) 選出地域から異動したとき
11 正会員は、法人法に規定された次に掲げる法人法上の社員の権利を、当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
第6条 この法人の正会員及び賛助会員(以下「正会員等」という。)になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員等になった時及び毎年、正会員等は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 正会員等は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
⑴ この定款に違反したとき。
⑵ この法人の名誉を毀損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を定款細則に定める期限までに履行しなかったとき
(2) 代議員全員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
(4) 正会員において理学療法士免許を取り消されたとき
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
(役員の設置)
12条 この法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 13名以上15名以内
⑵ 監事 2名以上
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、8名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 会長、副会長及び常務理事は、3 箇月に 1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第15条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第16条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第17条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第18条 理事及び監事に対して、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(種別)
第19条 この法人の総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(構成)
第20条 総会は、すべての代議員をもって構成する。
(権限)
第21条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 代議員の解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 理事会において総会に付議した事項
(9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第22条 定時総会は、毎事業年度の終了後3箇月以内に1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
⑴ 理事会が必要と認めたとき。
⑵ 議決権の10分の1以上を有する代議員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
(招集)
第23条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会長は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において出席代議員の中から選出する。
(議決権)
第25条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第26条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議決権の代理行使)
第27条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出しなければならない。
2 前項の場合における前条の規定の適用についてはその代議員は出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
(構成)
第29条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
⑴ この法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 会長及び副会長の選定及び解職
2 この法人が保有する株式又は出資について、その株式又は出資に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。
(開催)
第31条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
⑴ 会長が必要と認めたとき。
⑵ 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
⑶ 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
⑷ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の定めるところにより、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3号により理事が招集する場合及び前条第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3号による場合は理事が、前条第4号により監事が招集する場合は、監事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があったときから5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
5 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、出席理事の互選により選任する。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(暫定予算)
第37条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、会長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
⑹ 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類について承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
⑴ 監査報告
⑵ 理事及び監事の名簿
⑶ 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
⑷ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第39条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(設置)
第41条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事会の承認を得て、会長が任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に贈与するものとする。
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附則
1 本定款の変更は、平成30年6月11日から施行する。