特 集 | 「しえんひ」制度って? 〜措置から契約へ〜 |
昨年四月に介護保険が始まり、サービスを受けるときは業者との契約が必要になりました。そして私たちと関連の深い身体障害分野のサービスにも「契約」の波が間もなく訪れます。
これは「支援費制度」と呼ばれ、平成十五年度からの実施が決まっているものです。
【現行の仕組み】
現在、身体障害者・児や知的障害者・児の各種福祉サービス(身体障害者療護施設や知的障害者更生施設などの施設サービス、訪問介護や日帰り介護などの在宅サービス)については、行政が行政処分によってサービスの受け手を特定してサービス内容を決定する「措置制度」によって利用がなされています。
【新制度の趣旨】
ノーマライゼーションの理念の下、障害者の自己決定の尊重が求められていると共に利用者の立場に立ったサービスを提供するため、利用者がサービスを選択し、事業者との間で直接契約のうえサービスの提供を受ける「支援費制度」に移行されます。(ただし日常生活用具給付・補装具給付・更生医療・育成医療等は移行されません)
【支援費制度の内容】
まず障害者は市町村に支援費の支給を申請します。市町村は利用者の障害程度・家族・生活環境などから利用するサービスの種類、支給量(額)・期間、所得に応じた負担となる利用者負担額を決定し、これらを記載した「受給証」を交付します。利用者はこの後、事業者と契約しサービス提供を受けることになります。
【何が変わるの?】
利用者を中心に考えると、現行の制度ではサービス利用に際して申請窓口は福祉事務所などの役所で行っていますが、支援費制度実施後は、サービスを提供している施設や事業者などへ直接申し込むことが大きな変更点です。
ここで重要なのは、私たち利用者がそれぞれ利用を希望する施設、諸サービスを提供する事業者の内容・情報をよく知った上で比較検討できるか、という点です。現状では他の利用者からの風評が主な情報源となっているところがあり、広く客観的な情報収集が困難な点が問題でしょう。支援費制度の導入に向け、私たちは自分で正確な情報を得る努力が求められます。
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(社)大阪脊髄損傷者協会
会 長 辻 一 |
赤ちゃんは、泣くことと、笑うこと、お乳を吸うこと以外には自分から何かをすることができません。でも、人にお世話になりながら、しくじりながら、あれこれ覚えて、やがて一人前の社会人になります。それが『ハビリテーション』です。
さて、重い障害を持つと何もできなくなるのでしょうか?いえ、赤ちゃん返りしたようなものです。そしてもう一度自分の人生を取り戻す為にあれこれ覚えなおす、やり直すことになります。それが『リハビリテーション』です。
ところで、何でもできるスーパーマンやスーパーガールはいるのでしょうか?いえ、どこにもいません。誰もがその人生に何がしかの「妨害」や「しがらみ」を持っています。そう、元々程度の差こそあれ、人の人生には様々な障害があります。
最近になって、やっと重い障害を持つ人への医療的対応やリハビリ方法の研究が進み、また、障害を補う福祉機器や行政の福祉施策がそろい、障害者仲間による様々なアドバイスなど、支援の方法が確立してきました。現に障害を持ちながらも、人生を楽しみ、障害のない人以上に社会の中で活躍している者が多数います。不自由や不便があっても、自分の人生を実りあるものにするために、ちょっとがんばりましょう!それには適正な情報を得ることと、訓練することが必要です。
そして、それだけに、関係の専門職は、日々更新されるリハビリに関する幅広い情報の取得と自己研鑽をされて、障害のある人の生活背景や意向を尊重した、実生活につながる、そして無理の無い訓練を行ってください。
「この人を外に連れ出してくる人がいたら」「話し相手になってくれる人がいれば」等、日常業務の中で思ったことはありませんか?
「ボランティアがいたらいいなとは思うけど、どうやって見つけたらいいかわからない。」・・そんな時、市町村の社会福祉協議会にあるボランティアセンターに相談してみたらいかがでしょうか?
ボランティアセンターは、ボランティアに関する専門の窓口であり、福祉に関するボランティア活動の相談・斡旋、情報提供、研修などを行っています。
センターには、施設への訪問や外出のお手伝いなど、様々な活動を行っている団体やボランティアをしたいという個人が登録されており、患者様のニーズに会ったボランティアがきっと見つかるはずです。また、ボランティアをしてみたい方もきっと良い情報を得られるはず・・
興味を持たれた方は、一度市町村の社会福祉協議会、あるいは、
大阪府ボランティア・市民活動センター (電話06‐6762‐9631) までお問い合わせを・・!